1951-05-14 第10回国会 参議院 労働・地方行政連合委員会 第1号
具体的に申上げますというと、全電通の労働組合のバツヂ、それから民擁同の労働組合のバツジを多数の私服警官が佩用しておつた。これらの私服警官は事ごとに大声を発して挑撥行為をやつたということをお尋ねしたのでありますが、そういう点につきましては、当日丸の内警察署に連行されました石川君が、只今こちらへ当日の模様の書面を提出しておりますが、ちよつと読上げてみます。丸の内警察に連行されましたのは六名であります。
具体的に申上げますというと、全電通の労働組合のバツヂ、それから民擁同の労働組合のバツジを多数の私服警官が佩用しておつた。これらの私服警官は事ごとに大声を発して挑撥行為をやつたということをお尋ねしたのでありますが、そういう点につきましては、当日丸の内警察署に連行されました石川君が、只今こちらへ当日の模様の書面を提出しておりますが、ちよつと読上げてみます。丸の内警察に連行されましたのは六名であります。
そうしまして止むを得ない場合は予め各会派に渡してあるところのバツヂによつて出入をする。このバツヂの保管受渡しは、すべて各会派の責任にするということで各会流のバツヂの数量を決定したわけであります。現在最低六つ、最高二十ぐらいですか、渡してある上に、基礎数といたしまして、各会派に基礎数五箇、十名未滿を増す毎に一箇ということにいたしまして、それだけのバツヂを渡す。
それを通行証を止めてバツヂだけで行くということになる。こうなると我々は活動に不便を来すということになるのです。
そうすると實際上活動しておる新聞社が使えなくて、同盟とき時事通信とかいうものに依存しておる販賣とか廣吉業務しかやつていない新聞社までバツヂをもらうというような、現實と非常に違つた面が出てくる。そこで六百なら六百というわくだけはつきりさせておいて、そのわくについて別の制限を設ける。たとえば保證金制度をとるとか、編集業務をやつている新聞社でなければやらないという取扱いをぜひする必要がある。